第2条 代金の決済方法及び制作期間 |
甲は乙に合計金額を次のように支払う。 |
1. 契約の成立時(50%前払い) : 円 |
2. 制作完了時(50%後払い) : 円 |
3. 振込先:三菱東京UFJ銀行 大久保支店 普通預金0023328 株式会社阿斯達(アサダル) |
4. 甲の領収証発行要請時、乙は領収証を発行する。 |
5. 制作完了日は甲がホームページ制作資料を提供した日より 日以内にする。 |
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第3条 契約の成立及び移行 |
本契約は契約書に署名する日よりその効力が発生し、次の段階を経て制作を遂行する。ホームページ制作基準は乙が甲に提出した見積書または提案書に従う。 |
1.入金の確認 : |
(1)甲は本契約に署名した後、契約書に表示された銀行口座へ入金し乙に入金事実を通報して、乙が入金内訳を直ちに確認できるように業務に協力する。 |
(2)乙は甲が入金した入金内訳を確認した後、制作に着手する。入金が確認されない、または遅延される場合、乙はホームページ制作に着手しない。これにより生じる甲のいかなる経済的、精神的損失に対しても乙は責任を負わない。 |
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2.メイン試案の制作 |
(1) 乙は制作した結果物を予め甲の担当者にお見せし、甲と相談しながら制作を進める。 |
(2) 乙が制作したデザインに修正事項がある場合、乙は甲の要請事項を反映し修正する。但し、甲が要求する作業が契約した金額を超えた範囲である場合、乙は甲に追加制作費用を請求することができる。 |
(3) 乙が提案したメインデザイン、サブデザインなどサンプルページデザインに対して3日以内に甲より別途通報がない場合には、該当ページデザインが承認されたものとみなす。 |
(4)甲は乙にホームページ制作に必要な資料を提供し、資料を提供しないことでホームページ制作が遅延された場合、その期間だけホームページ制作期間が延長される。この場合ホームページ制作が遅延されたことで生じるいかなる損害に対しても乙は責任を負わない。 |
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3. 修正 |
(1) 乙が提供したサービスに対して甲が要求する修正事項を完了し確認する段階 |
(2) サブページ作業が完了された後、1週間以内に甲は乙に最終修正事項を通報する。1週間を経過して修正を要求する場合、維持保守サービスとしてみなし、乙は甲に追加料金を請求することができる。 |
(3) メインページに対する制作が完了された後、甲の要請によりデザインが変更される場合、乙は甲に追加費用を請求することができる。 |
(4) 最終修正事項とはサブページ制作完了日より1週間以内に要請した事項で、その内容は企画書や本契約書の範囲内で定義されたものに限る。企画書や本契約書に含まれない内容は追加事項としてみなし、乙は甲に追加料金を請求することができる。 |
(5) 企画書とは甲が乙に提出したホームページ細部明細書を基本とし、正式契約後ホームページ制作過程で提起された内容中、甲と乙が相互合意した内容も含まれる。 |
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4. ホームページのオープン |
(1) 甲は乙にホームページ最終修正完了の通報を受けた後、1週間以内に検収判定結果を乙に通報する。1週間以内に甲より別途通報がない場合には、検収に合格したものとみなす。 |
(2) 甲は乙に最終修正完了の通報を受けた後、1週間以内に残金を入金し乙は残金の入金が確認されると、直ちにホームページオープン(open)に必要な手続きを遂行する。但し、残金の入金が1週間以上経過した場合、甲は乙に経過日数ごとに残金の1/1000に該当する延滞料を支払わなければならない。 |
(3) 甲が残金を入金しない場合、乙はホームページをオープンしない。これによるいかなる被害に対しても乙は責任を負わない。但し、甲のやむを得ない事情により残金の入金前にオープンが必要な場合、甲は乙にホームページオープン要請の公式文書を発送し、乙は乙の代表取締役の承認後、臨時オープンすることができる。 |
(4) 臨時オープン期間は最大1週間を超すことができない。1週間後にも残金が入金されない場合、乙はホームページを閉鎖することができる。ホームページ閉鎖により生じる甲のいかなる経済的、精神的損失などに対しても乙は賠償する責任がない。 |
(5) やむを得ず臨時オープン期間を延長する場合、甲は乙に関連内容が書かれた公式文書を送り、乙は臨時オープン時オープン期間に該当する日数だけ甲に延滞料を請求することができる。 |
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第4条 契約の解約 |
1. 甲は乙が次の各号の1に該当する場合、是正要求後2週以上の期間が経過しても適切な措置がない時には、本契約を解約することができ、乙は甲にすでに支払われた代金を返還しなければならない。但し、メイン試案の段階まで制作を完了した時には、支払われた代金の中から見積書で提示されたメイン試案の費用を除いた金額を返還する。 |
(1) 乙が正当な理由なく、約定した着手期日を経過しても契約遂行に着手しない場合 |
(2) 乙の帰責事由により契約遂行期間までに完了できない、また完了する可能性がないと認められる場合 |
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2. 乙は甲が次の各号の1に該当する場合、是正要求後2週以上の期間が経過しても適切な措置がない時には、本契約を解約することができ、すでに支払われた代金は返還しない。 |
(1) 正当な理由なく、代金決済を行わない場合 |
(2) 甲の資料提供遅延によりホームページ制作が契約終了予定日より2カ月以上遅延される場合 |
(3) 甲の帰責事由により契約遂行期間までに完了する可能性がないと認められる場合 |
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第5条 業務協力 |
1. 甲と乙は円滑な契約移行のために必要な場合、関連資料を要請及び提供し、可能な範囲で最大限協力しあう。 |
2.甲または乙の業務上不可避な事情により制作期間の延長が必要な場合、甲と乙は双方の合意により作業期間を延長することができる。 |
3. ドメイン及びホスティング:甲がドメイン登録やホスティングサービスを乙が運営するサイトで利用する場合、甲はドメイン約款及びホスティングサービス利用約款に同意したものとみなす。該当約款は乙のホームページに明示されたものを基準とする。 |
4. 開発以外に生じる費用は当事者間の合意で処理する。 |
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第6条 著作権 |
1. 甲の業務指示に従い、乙が制作した結果物に対する著作権は甲にある。 |
2.本契約を遂行するため甲が乙に提供した資料に対する著作権は甲または元著作者にあり、乙は著作権がない。 |
3. 甲が業務遂行のため乙に提供した資料に対して廃棄を要請する場合、乙は該当資料の原本及び写本一切をすべて廃棄する。仮に乙が甲の承認なく、甲の機密資料を外部に流出したり、剽窃したりし、甲に損害を与えた場合、乙はこれによるすべての責任を負う。 |
4.甲の業務を遂行するために乙が事前に開発または保有していた著作物を活用した場合、元著作物に対する著作権は乙または元著作者にあり、甲は著作物に対する使用権のみ持つ。 |
5.乙または元著作者が著作権を持つ著作物に対して甲は本契約で定められた範囲に限り使用権を持ち、その範囲から離れ該当著作物を再活用したり再販売したりできない。乙は乙または元著作者が著作権を持つ著作物に対して甲に独占使用権を与えた場合を除いて、該当著作物を他の用途に再利用することができる。 |
6.甲が乙に提供し使用した著作物が著作権を違反し問題が生じた場合、その責任はすべて甲にあり、乙にはいかなる責任もない。甲の業務を遂行するために乙が開発または提供した著作物が他人の著作権を侵害した場合、その責任はすべて乙にあり、甲にはいかなる責任もない。 |
7.乙は甲の業務指示により開発した結果物に対して、ポートフォリオなど広報目的以外の他の目的で活用することができない。 |
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第7条 秘密維持 |
1. 甲と乙の相互間に会社状況及び事業形態、新たな新規事業に対する情報など、業務上知りえた情報を外部に漏洩しない。 |
2. ホームページの内容が麻薬販売、不法ソフトウェアの提供、不法風俗サービスの提供など法に反する内容で、これにより政府機関の捜査要請がある場合、乙は甲の同意なく関連情報を提供し、直ちにサイトを閉鎖することができる。サイト閉鎖により生じる甲のいかなる経済的、精神的損失などに対しても乙は賠償する責任がない。 |
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第8条 準拠法 |
本契約に関するすべての法律は日本商法及び民法の関連条項に従い、紛争発生時の訴訟は乙の所在地を管轄する裁判所に提起する。 |